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わ行

    和解
    当事者間に存在する法律関係の争いについて、互いに譲歩し、争いを止める合意をすることをいう。大きく分けて、民法上の和解と裁判上の和解の類型がある。法上の和解は、裁判外の和解ともいい、法律上は契約の一種として扱われる。日常用語としては示談という語が使われることもあるが、示談は一方が全面的に譲歩する場合もありうるのに対し、民法上の和解は互譲が要件になっている(民法695条)点に注意を要する。


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