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さ行
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    質屋
    質店(しちてん)ともいい、何らかの物品を質(質草、担保)に取って、金銭を貸し付ける(融資)事業を行う事業者あるいは店舗。物品を質草にして金銭を借り入れることを質入(しちいれ)という。
    法的には消費者金融などの貸金業とは異なり、「質屋営業法」に基づく業種形態で年利109.5%(1日当たり0.3%)までの高金利が認められている。

    債務整理
    債務を整理すること。方法としては、大きく分けて、次の3つの種類がある。
      ・債務自体をなくしてしまう。例:破産及び免責
      ・債務額を減額する。例:民事再生、任意整理
      ・一括払いのものを分割払いとする。例:民事再生、任意整理、特定調停

    自己破産
    債務者自身が裁判所に破産宣告を申立てること。

    事業者金融
     ・商工ローンとも呼ばれ、企業の経営者を対象に事業用資金を貸し付ける業態を指す。元は、手形割引を行っていた業者が転換したケースが多い。銀行と比べて無担保、融資までの実施が早い点を持つが、金利は銀行に比べて高くなっている。

    商工ローン
     ・事業者金融の別称
     ・企業の経営者を対象に事業用資金を貸し付ける業態を指す。元は、手形割引を行っていた業者が転換したケースが多い。銀行と比べて無担保、融資までの実施が早い点を持つが、金利は銀行に比べて高くなっている。

    消費者金融
     ・貸金業の内、消費者に金銭の貸付けを行うものである。出資法に基づく範囲内の金利で貸し付けるもの(最高年利29.2%、ただし閏年は最高年利29.28%。)。俗称として「サラリーマン金融」、「サラ金」とも言う。なお日本の法令用語に「サラ金」「消費者金融」と云う語は存在しない。

    債務
     ・ある者が他の者に対して一定の行為をすることの義務をいう。義務を負う者を債務者、行為を受けるものを債権者と呼ぶ。 債権を債務者からみた場合の表現。 複数の人が、同じ債務を負担すると連帯債務となる。
    日常用語としては、借金と同義に用いられることがある。

    システム金融
     ・複数のシステム化された業者による次のような行為をいう。
    ある業者が個人事業者や零細事業者を相手に小切手や約束手形を担保として高金利の貸し付けを行なう。借主の返済が滞ると、最初の業者が別の業者を紹介したり、別の業者からダイレクトメールや電話での勧誘があり、今の借金を新たな借金で返済するように勧められる。これに応じると、借主は借金と返済を繰り返し、急激に債務が拡大してしまう。しかし、借主は小切手や約束手形を担保に取られているので、不渡りを恐れて業者の言いなりになる。

    紹介屋
     ・多重債務者に「まだ借りられる業者を紹介する」などといって、高額な紹介料を取る業者のことをいう。出資法では紹介料は契約額の5%以下に規制されており、それを超えるものは違法である。紹介屋と紹介された金融業者は、提携していることもあるが、無関係なこともある。 なお、紹介すると偽って紹介料を収受し、金融業者に対しまったく紹介行為を行っていないケースが多いが、これはもちろん刑法上の詐欺罪に当たる。このような場合でも当該多重債務者は金融業者から借入ができてしまうことがあり、紹介屋に感謝することになるが、これはそもそも紹介がなくても借りることができる(審査が通る)経済状態だったから借りられたに過ぎない。

    整理屋
     ・多重債務の整理をするといって、高額な手数料を取る業者のことをいう。弁護士以外はこのような行為を行なうことができないので(非弁行為。弁護士法72条、77条3号により2年以下の懲役又は300万円以下の罰金)、弁護士と提携している整理屋もある(弁護士が非弁行為を行う者と提携することも犯罪である。弁護士法27条、77条1号により2年以下の懲役又は300万円以下の罰金)。
     ・弁護士が行う債務整理と異なり、利息制限法などを用いた適正な処理がなされないことが多く、債務者は必要以上の不当な負担を負わされることになる。

    出資法
     ・正式名称は次のとおり「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(しゅっしのうけいれ、あずかりきんおよびきんりとうのとりしまりにかんするほうりつ)」
     ・金融業者は年29.2%(うるう年は29.28%とし、1日あたり0.08%)、日賦貸金業者は年54.75%を超える金利の契約を禁止している。
     ・金銭の貸借の媒介を行なう者は、その金銭額の5%を超える手数料を受けることを禁止している。
     ・浮貸しの禁止を定めている。

    実質年率
     ・手数料も含め1年間に払う利息の割合、単位は%で表示する。
     ・貸付条件の掲示・広告、契約の書面、帳簿には実質年利で表示する必要があります。日歩、月利、アドオン金利だけの表示は認められません。(併記は可能)
     ・いかなる名目の手数料(事務手数料、調査費、書類作成費など)であってもそれは利息とみなされます。そのため実質年利にはこれらの手数料も含まれたものを表示する必要があります。出資法による法定上限金利が29.2%であるため、「年利29.2%、事務手数料2%」というのは違法になります。

    信用販売
     ・信用販売(しんようはんばい)、信販(しんぱん)とは、買い手に信用を供与し、代金後払いを認める販売方法。月賦などの分割払いについては割賦販売と呼ばれる。

    信用
     ・信用貸し、または信用販売のこと。例えば、月賦(分割払い)による販売など。
     ・金融で使う信用とは英語のcredit(クレジット)の意味。
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