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じっしつねんり・実質年率

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じっしつねんり・実質年率
更新日:2005/12/31(Sat) 00:01
 
[さ行]
 ・手数料も含め1年間に払う利息の割合、単位は%で表示する。
 ・貸付条件の掲示・広告、契約の書面、帳簿には実質年利で表示する必要があります。日歩、月利、アドオン金利だけの表示は認められません。(併記は可能)
 ・いかなる名目の手数料(事務手数料、調査費、書類作成費など)であってもそれは利息とみなされます。そのため実質年利にはこれらの手数料も含まれたものを表示する必要があります。出資法による法定上限金利が29.2%であるため、「年利29.2%、事務手数料2%」というのは違法になります。
実質年率
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