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にっぷかしきんぎょうしゃ・日賦貸金業者

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にっぷかしきんぎょうしゃ・日賦貸金業者
更新日:2005/12/31(Sat) 00:01
 
[な行]
 ・主に小規模事業者を対象に融資し、返済については一日単位で金利を算出し、集金する業者。通称「日掛金融」。
 ・出資法により特例により実質年率54.75%が認められているが日賦貸金業者として認められるにはいくつかの条件があり、サラリーマンや主婦などは利用できない。日賦貸金業者となる条件は以下のとおり。
  ・主として物品販売業、物品製造業、サービス業を営む者で内閣府令で定める小規模のものを貸付けの相手方とすること。
  ・返済期間が百日以上であること。
  ・済金を返済期間の百分の五十以上の日数にわたり、かつ、貸付けの相手方の営業所又は住所において貸金業者が自ら集金する方法により取り立てること。(自ら集金に訪問しないと違法となる。)
日賦貸金業者
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