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せいりや・整理屋

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せいりや・整理屋
更新日:2005/12/31(Sat) 00:01
 
[さ行]
 ・多重債務の整理をするといって、高額な手数料を取る業者のことをいう。弁護士以外はこのような行為を行なうことができないので(非弁行為。弁護士法72条、77条3号により2年以下の懲役又は300万円以下の罰金)、弁護士と提携している整理屋もある(弁護士が非弁行為を行う者と提携することも犯罪である。弁護士法27条、77条1号により2年以下の懲役又は300万円以下の罰金)。
 ・弁護士が行う債務整理と異なり、利息制限法などを用いた適正な処理がなされないことが多く、債務者は必要以上の不当な負担を負わされることになる。
整理屋
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