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りそくせいげんほう・利息制限法

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りそくせいげんほう・利息制限法
更新日:2005/12/31(Sat) 00:01
 
 ・金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が下記の利率(単利)により計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効であることを定めている。
  元本が100
000円未満の場合 年2割(20%)
  元本が100
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